会則 Rules

日本グリーグ協会会則 Rules

2012年6月15日RI期改訂
2021年7月25日RX期改訂
2022年10月2日RXI期改訂

第1条(目的)

本協会は、エドヴァルド・グリーグの言葉《Man må først være menneske. All sann kunst vokser ut av det menneskelige》…誰でもまず人間であらねばならぬ。すべての真の芸術は人間的なるものから生まれでる。…の精神に則り、音楽を愛し、理解を深め、友情を育て、生活に真の喜びと幸せを求める。及びグリーグ作品の演奏を普及・啓蒙し、研究を続けることを目的とする。

第2条(名称)

本協会の名称は、日本グリーグ協会 とする。及び英語名称を The Grieg Society of Japan とする。

第3条(活動)

本協会は、第1条の目的に従って諸活動を行い、国際グリーグ協会をはじめ関係団体と友好関係を結ぶ。

第4条(会員及び会費)

本協会に次の会員及び会費を設定する。
本協会は入会金を2,000円とし、年会費は種別を設ける。

  • 学生会員(20代の大学生・院生まで):3,000円
  • 一般会員(一般の会員):4,000円
  • 演奏家会員(プロ・アマを問わずグリーグ作品を公共の場で演奏、又は講演・研究発表を行う機会のある会員):5,000円
    *特典:グリーグ作品を公共の場で演奏又は講演などで発表する際、自己申請により、協会より演奏会会場へ祝花を年1回まで届ける。尚この特典を不使用の場合は翌年まで権利を持ち越さない。
  • 維持会員(本会の活動を理解し、運営維持に協力意志のある会員):10,000円
    *特典:演奏家会員の特典に加え、会員本人もしくは一親等までの親族の冠婚葬祭に、自己申請により、協会より電報が届けられる。
  • 海外会員(海外在住の会員):1,000円 ・法人会員:10,000円
    *法人または任意団体の会員に対して、イベントなどの優待は所属者3名まで適応される。

第5条(会員の条件)

本協会は、グリーグを愛し、本会の目的や活動に賛同する者なら誰でも入会できる。
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
  3. 会費を納入期限まで納めなかったとき。
  4. 除名されたとき。

会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会又は総会の決議により、これを除名することができる。

  1. 本協会の会則その他の規則に違反したとき。
  2. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が規定によりその資格を喪失したときは、この協会に対する権利を失う。
*本協会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費及びその他の金銭はこれを返還しない。

第6条(役員)

本協会に、次の役員をおく。原則として任期は1年とする。ただし、更新制とする。
理事:若干名
*理事のうち1名を会長、1名を理事長とする。
実務委員:若干名
会計:1名
監事:1名

(役員の選任)
役員は、会員の中から理事会での推薦を得て、総会の承認でもって選任する。
会長・理事長は理事会で理事の中から選任する。
監事は、理事を兼ねることができない。

(会長の職務及び権限)
会長は、本協会を代表し、その業務を執行する。
会長が事故又は傷病等によって業務が執行できないとき、若しくは理事会及び総会等の重要な会議や行事を欠席した際は、理事長が会長の職務を代行する。

(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、本協会の業務の執行を決定する。

(実務委員の職務及び権限)
実務委員は、協会の事務運営を担う。理事会の補佐として業務を執行する。

(会計の職務及び権限)
協会に会計担当をおく。随時、予算会計を行う。

(監事の職務及び権限)
理事会及び本協会の業務及び会計の状況を監査すること。

第7条(総会の運営)

総会は、全ての会員をもって構成する。
会員だけが総会における議決権を持つ。

(権限)
総会は、次の事項について決議する。

  1. 決算・予算の承認。
  2. 役員の選任。
  3. 会則の変更。
  4. その他重要な事項。
  5. 本協会の活動報告と事業計画。
  6. 国際グリーグ協会との事業計画。

(開催)
総会は、毎年1回、原則として8月末までに開催する。
開催通知は、各会員へ郵送、Eメール配信、本協会のホームページへの掲載によってすることができる。

(決議)
総会の決議は、委任状と出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。

第8条(理事会の運営)

本協会に理事会をおく。
理事会はすべての理事をもって構成する。
理事長を1名おき、理事会の統括を促す。

(権限)
理事会は、次の職務を行う。

  1. 本協会の業務。
  2. 理事の職務の確認。
  3. 実務委員その他の職務の執行の確認。
  4. 会長及び理事長の選出。
  5. 国際グリーグ協会との連携業務の執行の決定。

(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決する。
理事会の決議は、協会の運営方針として執行される。

(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。 

第9条(支部の運営)

本協会の事業を推進するために、理事会は各支部を設置することができる。
各支部長は、会員の中から理事会が選任する。
各支部に関して必要な規則は、理事会の決議により別に定める。
支部に関係なく、本協会会員は本部統括の所属とする。

第10条(名誉会長・名誉会員・顧問)

理事会の決議により、本協会に名誉会長・名誉会員・顧問を迎えることができる。
名誉会長・名誉会員・顧問の職務は、理事会にて決定する。

第11条(コンプライアンス対策)

本協会の発展のため会員同士の協調性を重視し、お互いのプライバシーの侵害や誹謗中傷行為等、明白な権利侵害があった場合には、理事会で審議し厳重に対応する。

第12条(設立年月及び会計年度)

本協会は1996年6月15日に発足する。本会の会計年度は6月15日から翌年6月14日までとする。

第13条(会則改正)

この会則は、総会の過半数の同意をもって改正することができる。